新聞広告には、掲載できない禁止用語があります。
新聞各社が自主規制している言葉はあります
よくテレビやラジオでは「放送禁止用語にピー音をかぶせる」と言いますが、あれは業界団体の自主規制で行っているもの。
放送してしまったからといって法に問われるものではありません。
とは言っても表現の自由には制限があり、内容によっては処罰の対象となります。
新聞にも、自主規制があります。
法に触れる場合と、自主規制について解説します。
法に触れる表現について
「表現の自由」というのは、日本国憲法第21条で保障された権利です。
しかし、その自由には制限があり、他者の人権を侵すものであってはならないとしています。
主に、以下の内容が問われます。
1 差別表現、憎悪表現
2 わいせつ表現
3 名誉やプライバシーを傷つける表現
言葉そのものでなく表現が制限されるため、判断は難しいです。
「わいせつか芸術か」が争点となった裁判では1957年の「チャタレー事件」が有名ですね。
小説内で性的な表現をそのまま出版したために、翻訳にあたった作家と出版社社長が有罪となりました。
現在はそのまま出版されていますが、当時は該当箇所の削除が行われました。
2016年5月12日の参院法務委員会でヘイトスピーチ対策法案が全会一致で可決されました。
今後、衆議院に送られて成立する見通しです(2016年6月時点)。
今後は、差別的な排斥的な憎悪表現に対する規制が強まると言われています。
以上は法に触れますので、新聞広告に掲載することはできません。
日本新聞協会の自主規制について
新聞各社は、日本新聞協会という団体に所属しています。
これは、影響力の大きさから新聞が社会の公器であると位置づけ、新聞の倫理の向上を目指して自主的に作られた団体です。
新聞広告を掲載する時には、この日本新聞協会の審査を受けることになります。
新聞の信頼性や品位を保つために、広告原稿を一つ一つチェックしているのです。
規定は21項目あります。
詳しくは日本新聞協会のサイトも併せてご覧ください。
「暴力、とばく、麻薬、売春などの行為を肯定、美化したもの」「醜悪、残虐、猟奇的で不快感を与えるおそれがあるもの」「非科学的または迷信に類するもので、読者を迷わせたり、不安を与えるおそれがあるもの」などの項目が1~20まで続きます。
また、最後の21には「以上のほか、日本新聞協会の会員新聞社がそれぞれ不適当と認めたもの」とあります。
色々な条項にひっかからないように注意しても、新聞協会がダメと言ったらダメということです。
弊社では原稿に対するアドバイスが可能ですが、それほど過激な表現でなくても審査にひっかかることがあります。
審査を受けた後にどうしたら良いかは、別のページにまとめます。
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