新聞広告の表現のルール

基本的に「嘘・反社会的・違法」の3つがNGです

一般常識で考えて、「嘘・反社会的・違法」にあたらなければまず大丈夫です。
新聞広告協会は、掲載基準について以下の3点を挙げています。
1. 新聞広告は、真実を伝えるものでなければならない。
1. 新聞広告は、紙面の品位を損なうものであってはならない。
1. 新聞広告は、関係諸法規に違反するものであってはならない。
これに反する広告がどういうものかを、詳しく解説します。

1 嘘、大げさ、まぎらわしい広告

1. 新聞広告は、真実を伝えるものでなければならない。
嘘はダメというのはもちろんですが、大げさ、まぎわらしいものもNGです。
例えば、以下のような広告は掲載できないでしょう。

・新聞記事そっくりに見せかけた広告
・商品名だけあって会社名も電話番号もない広告
・何の広告だかわからない広告
・誤認のおそれがある広告

2 公序良俗に反する表現

1. 新聞広告は、紙面の品位を損なうものであってはならない
新聞の信頼性を損なうような、公序良俗に反する広告は掲載できません。
公序良俗に反するという言葉はよく使われる一方で、意味は漠然としています。
人倫、道徳、秩序、といった公のルールを乱す行為全般を指しています。
新聞協会が定めているルールでは、以下の内容が掲載できないことになります。

・露骨な性表現
・犯罪を誘発するおそれがある表現
・犯罪、暴力、とばく、麻薬、売春などの違法行為を肯定、美化する表現
・投機や射幸心を著しく煽る表現
・似非科学や迷信によって読者を惑わせ、社会不安を与える表現
・ 猟奇的、残虐的で不快感を与える表現

似非科学とは、科学的根拠に基づいているかのように見せかけるものを指します。
例えば、「デトックス効果でダイエット」や「マイナスイオンでお肌がうるおう」など、実際は科学的根拠に乏しい効果を一見科学的な文言を並べて見せることです。
また、以下の内容は特に具体的に書かれているので注意が必要です。

・皇室、王室、元首および内外の国旗などの尊厳を傷つけるおそれがあるもの
・アマチュアスポーツに関する規定に反し、競技者または役員の氏名、写真などを利用したもの
・オリンピックや国際的な博覧会・大会などのマーク、標語、呼称などを無断で使用したもの

「元首の尊厳を傷つける」あたりは危うい内容もあるでしょう。
例えば政権批判の書籍の広告を出したい場合、これにひっかからないのか、内容や表現によっては判断がわかれるところです。
政権批判の書籍自体は問題ありませんが、内容が政策批判でなく個人攻撃だとしたら問題となるかもしれません。

3 違法な内容

1. 新聞広告は、関係諸法規に違反するものであってはならない。
違法な広告とは、その広告によって第三者の権利を侵害したり、詐欺の内容だったりを指します。

・名誉棄損、プライバシーの侵害、信用棄損、業務妨害となるおそれがある表現
・詐欺的なもの、または、いわゆる不良商法とみなされる広告
・代理店募集、副業、内職、会員募集などで、その目的、内容が不明確なもの
・通信販売で連絡先、商品名、内容、価格、送料、数量、引き渡し、支払方法および返品条件などが不明確なもの
・通信教育、講習会、塾または学校類似の名称をもちいたもので、その実体、内容、施設が不明確なもの

新聞協会の掲載基準に明記されていなくても、各種法律に適合していることは大前提です。
例えば、弁護士事務所は法改正で広告が自由化されましたが、「必ず勝つ」と書いたり、勝率を書くことは許されていません。
サプリメントのメーカーなら、薬事法で効果効能は謳えません。
通信販売の会社は、特定商取引法に関する法律に基づいて、決済方法や金額などを明記しなければなりません。

以上は、新聞広告協会の審査時の規定です。
新聞社ごとの規定もご覧ください。
各新聞社の入稿ガイドへのリンクは、「新聞広告の料金」のページからご覧ください。

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